施設基準および院内掲示事項

高額医療費について

高額医療費の申請の際には、領収証が必要です。
領収証がない場合、市役所や保険者から当院に直接確認の連絡がくる場合があり、そのような場合は患者さんに確認をせず保険者に領収情報を提供させていただいております。
領収情報の提供に不都合がある場合は、
お手数ですが当院受付までお申し出ください。
また、領収証を紛失された場合は再発行を致しますので、お申し付けください。

金属床の総義歯について

金属床の総義歯は自由診療ですが、特定療養費という制度により料金の一部が保険でまかなわれます。
これにより、窓口でお支払いいただく金額がお安くなります。
金属床総義歯とは、総義歯(総入れ歯)の床の部分に金属を使用したものです。
通常の保険の義歯と比べて床がうすいといった快適性に特徴があります。
※患者さんの口腔内の状態等により金属床総義歯が適さない場合があります。
 特定療養費の対象とならない場合があります。

当院では下記の価格の一部が特定療養費として保険で給付されます。

金属の種類1床あたりの価格(税込)
上顎下顎
チタン¥320,000¥220,000

※診療日数などにより若干ことなりますが、特定療養費はおおよそ¥45,000くらいです。
 特定療養費は保険と同様に、一部負担金がかかります。
 窓口で支払いいただく金額は、加入されている保険等により異なります。

静岡県指定居宅療養管理指導事業所

❶ 指定事業者番号

2236410037

➋ 運営規定概要

通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

➌ 歯科医師
鈴木 龍岩泉 宏和辻 将小川 健一河野 由
阿部 太樹越田 清祐山崎 愛佳坪井 佑奈高瀬 健成
坪井 翔太郎鈴木 未来山根 源之
❹ 歯科衛生士
森下 芳美増田 梢藤原 阿紗子松永 智奈美清水 綾
高柳 美芙由嶋 陽加鈴木 優奈海下 夏未寺井 奏
坪井 香穂岡本 麻友山田 夏海米山 茜岡本 芳恵
本樫 広奈鈴木 未羽
❺ その他の事項に関しては指定居宅療養管理指導事業所運用規定による

患者様からの相談への対応

相談方法電話・メール・面談
相談日時月〜金 9:30〜19:00
  土 9:30〜18:30
※年末年始は除く
相談内容患者様等からのご意見・ご相談に応じるため、患者相談窓口を設置しております。
医療安全に関しても、ご意見・ご相談をお受けします。
相談内容については秘密を厳守し、相談により不利益を受けないよう配慮いたします。
責任者院長
相談担当者受付・事務・歯科医師
その他ご相談等は受付窓口で受け付けています。
待合室に意見箱を設置しています。
メールアドレス pr@suzuki-shika.or.jp
電話番号 0538-42-8400

補綴物維持管理料について

当医院は、装着した冠・ブリッジに対し2年間の補綴物維持管理料を採用しております。

これは装着した冠・ブリッジを少しでも長く快適に使えるよう適切な管理を行おうとするものです。

不具合があればお気軽に申し出ください。

より効果を上げるには患者さんのご協力が大切です。

正しいブラッシングで口の中の清潔を心がけましょう。

すずき歯科医院のスタッフは患者さんの大切な個人情報を守ります

歯科医院での「個人情報」といわれるものには、問診票、診療録(カルテ)、検査記録、X線写真、口腔内写真、歯型、処方箋、紹介状などがあります。

すずき歯科医院はそのような「個人情報」を守り、安心して治療が受けられるよう努めます。

利用・取得は

個人情報の利用目的は、院内に掲示してあります。
個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱いません。また、利用を変更したときはお知らせします。
個人情報は、不適切な手段により取得しません。

適正・安全管理は

個人データは、利用目的の達成に必要な範囲で、正確かつ最新の内容に保ちます。
個人データは、漏洩や盗難などから防止するよう管理し、スタッフや委託先へも監督します。

第三者への提供は

第三者である民間保険会社、職場、学校などからの照会のために個人データを提供するときは、あらかじめご本人の同意を得ます。
患者さんへ適切な医療を提供するために、第三者である他の医療機関との連携や他の医師へ意見を求めるときは、ご本人にお知らせしないで個人データを提供するときもあります。その内容をお聞きになりたい方はお申し出ください。

ご本人からの要望には

保有する個人データを求められたときは、原則としてその開示、訂正、利用停止などに応じます。
個人情報の取り扱いについての苦情、ご相談、さらに詳しく知りたい方は、受付にお申し出ください。

総合的歯科医療環境整備について

すずき歯科医院では医療安全管理のため、医療事故防止及び歯科診療時の偶発症等緊急時の環境整備を実施しています。

診療における偶発症等緊急時に円滑に対応できるよう、近隣の保険医療機関と連携体制をとっています。

当医院では診療情報の文書提供に努めています

個人情報保護法を遵守しています

問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方箋等の「個人情報」は、治療目的以外には使いません。

新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い

新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければできません。
他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。

当院は 指定医療機関 となっております

生活保護法
労災保険

義歯にお名前を入れることができます

一装置につき 500円(税込)

診察時間
月火水木金9:00~13:0014:30~19:00
9:00~12:3014:00~18:30
管理者(院長)

鈴木 龍

歯科医師
岩泉 宏和小川 健一河野 由阿部 太樹
辻 将高瀬 健成山崎 愛佳越田 清祐
坪井 佑奈坪井 翔太郎鈴木 未来山根 源之
大塚 純正金子 幸生太田 健太郎山下 悠
歯科技工士
安間 宏保大橋 亨小林 隆太


すずき歯科医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。

歯科初診料の注1に規定する基準

歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。

オンライン資格確認による医療情報の取得

当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。
マイナ保険証の利用にご協力ください。

医療DX推進のための体制整備

当医院では、オンライン資格確認などを活用し、患者さんに質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、診療実施の際に活用しています。

明細書発行体制

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
なお、必要のない場合にはお申し出ください。

有床義歯咀嚼機能検査|咀嚼能力検査|咬合圧検査

義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科用下顎運動測定器、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置または歯科用咬合力計を備えています。

口腔細菌定量検査

在宅等で療養中の患者さんや外来における歯科治療が困難な患者さん等を対象に、口腔内の細菌量を測定する装置を備えています。

歯科口腔リハビリテーション2

顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を行っています。

歯科訪問診療料の注15に規定する基準

在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。

在宅歯科医療推進

居宅等への訪問診療を推進しています。

手術用顕微鏡

複雑な根管治療及び根管内の異物除去を行う際には、手術用顕微鏡を用いて治療を行っています。

歯根端切除手術

手術用顕微鏡を用いて治療(歯根端切除手術)を行っています。

歯周組織再生誘導手術

重度の歯周病により歯槽骨が吸収した部位に対して、特殊な保護膜を使用して歯槽骨の再生を促進する手術を行っています。

手術時歯根面レーザー応用

歯の歯根面の歯石除去を行うことが可能なレーザー機器を用いて治療を行っています。

う蝕歯無痛的窩洞形成

無痛のレーザー機器を用いて、充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成を行っています。

口腔粘膜処置

再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。

クラウン・ブリッジの維持管理

装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。

迅速な義歯修理等が実施可能な体制整備

院内に歯科技工士がおりますので、迅速に義歯(入れ歯)の修理及び軟質材料を用いた義歯内面の適合状態の調整を行います。

歯科技工士との連携1・2

患者さんの補綴物製作に際し、歯科技工士(所)との連携体制を確保しています。また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。

光学印象

患者さんのCAD/CAMインレーの製作に際し、デジタル印象採得装置を活用して、歯型取りなどの調整を実施しています。

光学印象における歯科技工士との連携

患者さんのCAD/CAMインレー製作の際に光学印象を実施するにあたり、歯科技工士と十分な連携のうえ、口腔内の確認等を実施しています。

薬剤の一般名処方1・2

安定的な治療を提供する観点から、医薬品の処方は、有効成分が同一であればどの医薬品(後発医薬品含む)も調剤可能な「一般名処方」を行っており、その旨の十分な説明を実施しています。

歯科外来診療医療安全対策1

当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時の対応及び医療安全について十分な体制を整備しています。

歯科外来診療感染対策1

当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。

歯科治療時医療管理

患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。

在宅患者歯科治療時医療管理

治療前、治療中及び治療後における患者さんの全身状態を管理できる体制を整備しており、下記の病院と連携し、緊急時の対応を確保しています。

在宅療養支援歯科診療所1・2

訪問診療に際し、歯科医療面から支援できる体制等を確保し、近隣の医院、支援事業者や病院歯科と連携しています。

歯科訪問診療の地域医療連携体制

訪問診療に際し、地域医療連携体制の円滑な運営を図るべく、近隣の病院や医院と連携し、緊急時の対応を確保しています。

口腔管理体制の強化

歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能等の管理を含むもの)、高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加しています。

歯科矯正診断

歯科矯正セファログラム(頭部エックス線規格写真)が行える機器を備えています。
歯科矯正の手術を担当する近隣の病院歯科と連携しています。

当院は、保険外併用療養費を取り扱う医療機関として厚生労働省地方局に届出を行っています。

金属床による総義歯の提供(料金の一部は保険から補填されます)
チタン床 上顎  320,000円(税込)
     下顎  220,000円(税込)

指定居宅療養費管理指導事業所運営規定

(事業の目的)
第1条

すずき歯科医院が開設する指定居宅療養管理指導事業所(以下「事業所」)が行う指定居宅療養管理指導事業(以下「事業」)の適正な運営を確保するために、人員及び管理采井に関する事項を定め、従業者が要介護状態の在宅高齢者に対し適正な居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条

事業所は、要介護状態等の利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対してその居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

第3条

事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めると共に、地域との結び付きを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

第4条

指定居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サ-ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、円滑なサービスの提供に努める。

(名称及び所在地)
第5条

事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
(1)名 称 すずき歯科医院
(2)所在地 袋井市高尾1780

(従業者の職種、及び職務内容)
第6条

従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

(1)歯科医師 1名
歯科医師は、居宅を訪問し、歯科医学的観点から、居宅介護サービス計画の作製等に必要な情報及び介護方法についての指導、助言や、利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。

(2)歯科衛生士 1名 ※歯科衛生士の有無は指定条件とは関係なし
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能と口腔機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、指導・援助を妥当適切に行う。

(営業日及び営業時間)
第7条

事業所の営業日及び営業時間

午 前午 後
平 日9:30~13:0014:30~19:00
土 曜9:30~12:3014:00~18:30
日 曜休診

年末年始・ゴールデンウィークは別途定めます。

(指定居宅療養管理指導の内容)
第8条

事業所が実施する指定居宅療養管理指導は、次の通りとする。

(1)歯科医師による指定居宅療養管理指導
(2)歯科衛生士による指定居宅療養管理指導

(利用料その他の費用の額)
第9条

指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

(3)
その他の利用料の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受ける事とする。

その他の利用料
交通費 一律 100円

(その他運営に関する留意事項)
第10条

指定居宅療養管理指導事業所及び事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常に改善を図るよう努力する。

(1)
従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

(2)
従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

(3)
この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項はすずき歯科医院が定めるものとする。

(付則)
この規定は、平成16年11月1日から施行する。